1968-05-07 第58回国会 参議院 法務委員会 第14号
○亀田得治君 しかし、この道交法なり道路取締令違反等について犯意が必要でないということが争われたというんですが、過失犯を罰するのは特別の規定が必要なわけで、そんなものは何もないわけでしてね、道交法についているわけじゃない。したがって、それは当然犯意が必要ですよ。だから、そういうことが争われたというのは、一体どういうことなんですか。
○亀田得治君 しかし、この道交法なり道路取締令違反等について犯意が必要でないということが争われたというんですが、過失犯を罰するのは特別の規定が必要なわけで、そんなものは何もないわけでしてね、道交法についているわけじゃない。したがって、それは当然犯意が必要ですよ。だから、そういうことが争われたというのは、一体どういうことなんですか。
そこで道路取締令によつて現在のこの交通の左側、そうして人間は右側、対面というようなことが、これがしつくり行つておる、これでいいと思うかどうか、この道路取締規則に関係を持つ担当官のその後のお考えを伺います。これは事故防止の上で非常に大事なもので、よく車にぶつかつたり何かいたしますので、その点についての変化に対する実際の運営についての御見解を伺います。
○政府委員(八嶋三郎君) 道路の上に出す問題につきましては、道路取締令ですか、それによつての取締は私は当然に受けるものであろうと思います。
たとえば道路取締令その他によつて、客を引いているというふうなもの、あるいは現にいわゆる現行犯ということになるのですが、特飲街などは、いろいろ言葉のあやはありますが、結局公然たる売淫行為をやつておると認めていいのです。それは現行犯ならば撲滅できるという先ほどのお言葉もあつたのですが、その点について、取締り当局としては現実の問題としてどういうふうにこれを取扱つておりますか。
これは海のほうの関係では過般御審議願いました船舶職員法に詳細な規定が盛られておりますと同じように、この自動車のほうにもあつて欲しいように思つたのございますが、これは道路取締法及びこれに基く道路取締令に詳細な規定がございまして、この方面が欠けております。ただ二十七条に年齢の制限が書かれておるに過ぎないのであります。
政府の提案の理由説明によりまするというと、道路における危險防止及びその他交通の安全を図るために、現行の道路取締令及び自動車取締令等の法令を整備する必要がありまして、且つ又これらの法令は昭和二十二年法律第七十二号、即ち日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の第一條の規定によりまして、本年の十二月三十一日以降はその効力を失うこととなりますので、この際從來の道路交通関係法規をば綜合統一
それから道路運送について車輛の檢査、整備、登録というような問題については、これは道路運送の基本的な事項でございますので、新しく道路運送法規として、これを取入れることにいたしたいと存じておるのでありまするが、從來の自動車取締令、また道路取締令の關係から、新しく内務省の關係として提案になつております道路交通取締法、この關係において車輛の取締りの部分がそちらに移されることになつておりますので、この法律との
と修正いたされましたのは、法律の施行の期日は政令で決めてはいけない、これはやはり法律で決めなくてはいけないというような申入れが關係方面からありましたそうでありまして、そうしますと、この法案を通しておきまして、又この法律の施行の期日を定める法律を作るという二重の結果になりますので、一つはこの法律は現在道路交通の取締に根據となつておりまするところの、道路取締令、自動車取締令、竝びに各府縣令である道路取締規則
尚將來の警察制度の改革を豫想いたしましてのお答えも私全く同感でありまして、そういう場合においてこそ將來の道路取締令或いは自動車取締令等を統一いたしまして、道路交通取締法典ができ上つたという場合の效果が十分に發揮されるのではないかということを期待いたしておるものであります。
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所については警視廳令、自動車については自動車取締令があるのであります。
即ち從來の道路取締令は車馬、自動車、軌道車との關連が明確でなく、特に自動車の用法即ち自動車の交通方法の規定が別に自動車取締令中になつたのでありますが、この法律案におきましては、これらの關係を再檢討いたしまして、より綜合的にして實情に適するように規定しておるのであります。 第二にこの法律案は統一的に規定してあります。
交通事故の現状は右の通りでありまするが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廰令、その他の府縣警察令、自動車については自動車取締令があるのでありますけれども、第一に道路取締令は道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定してありませんばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日
第二十三條は諸車の乘車、積載または牽引の制限、これは視野を妨げるような積み方をしてはいかぬとか、あまりに長大な交通上危險のあるような物件を積んだり、あるいは牽引してはならぬとか、あるいは乘車の定員とかいうようなことを命令に委任するのでありますが、大體現行自動車取締令の六十三條、七十一條、道路取締令の十三條、十六條を採用したいと思つております。
○佐藤(通)委員 道路交通取締法案は、從來施行されておつたところの道路取締令、自動車取締令、警察取締規則、こういう取締規則を廢止して、それに代る法案だと思うのでありますが、この法案の内容で、今まで施行されていたところの規則の内容を全部包含して、十分の取締効果をあげるかどうか。
ただいま提案の理由で大臣が説明されましたように、從來道路取締令及び各府縣の道路法の道路以外の取締規則、さらに自動車取締令、こういうふうに三つの交通取締法規があつたわけでありまするけれども、それがすべて今年の十二月末日をもちまして失效いたしますので、この際そういう法規の關係を再檢討いたしまして、總合的に一つの交通取締法というものにいたしたということが第一點でございます。
交通事故の状況は右の通りでありますが、現在の交通取締法規は、道路法の道路について道路取締令、一般交通の用に供するその他の場所について警視廳令、その他の府縣警察令、自動車について自動車取締令があるのでありますが、第一に道路取締令は、道路法の道路以外の一般交通の用に供する場所における交通の取締については規定していないばかりでなく、昭和二十二年法律第七十二號第一條の規定により、本年十二月三十一日まで有效でありますが